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出入国案内

ビザ
2008年2月1日より、日本国籍の旅客がノービザで台湾に入国した場合、滞在できる期間が90日間までとなりました。ただし入国時に残存有効期間3カ月以上のパスポートと、往復航空券(または船の切符)あるいは第三国への航空券を所持している必要があります。入国後のビザの変更、ならびに期限の延長はできません。
台湾のビザは台北駐日経済文化代表所にて発行を受けられます。

ビザの申請所

東京 台北駐日経済文化代表所
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
Tel:03-3280-7811

大阪 台北駐大阪経済文化事務所
〒大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階
Tel:06-6443-8481

横浜 台北駐日経済文化代表横浜支所
〒横浜市中区日本大通り60番地(朝日生命横浜ビル)2階
Tel:045-641-7736

福岡 台北駐大阪経済文化事務所福岡支所
〒福岡市中央区桜坂3-12-42
Tel:092-734-2810

那覇 台北駐日経済文化代表所那覇支所
〒沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
Tel:098-862-7008

詳細は以下をご参照ください。

◎外交部:
http://www.boca.gov.tw
◎台北駐日経済文化代表所:
http://www.taiwanembassy.org/JP/mp.asp?mp=202

入国規程
携帯して入国可能な免税品を持って入国される場合、必ず税関申告書に記入しなくてはいけません。個人的に使用する物は殆ど免税になります。例えば、衣類、宝飾品、化粧品、食べ物などです。しかし、オーディオセット、テレビ、ビデオデッキも免税品ですが、これらは必ず申告しなくてはいけません。旅行者は、1人につき免税酒類一瓶(1リットル)、免税タバコ1箱(タバコ200、シガー(葉巻タバコ)25或いはキセルたばこ1ポンド)を携帯できます。
旅行者が入国時に携帯できる金の制限はありませんが、量の多少にかかわらず入国の際に必ず申告して下さい。また金の価格総額が10,000米ドルを超える場合、その超過分については経済部国際貿易局の輸入許可を受けた後、一般の貨物と同様の通関手続を行って下さい。
入国する旅行客が携帯する現金は、1人につき台湾ドル6万元を超えてはなりません。また必ず申告しなくてはなりません。違反者は超過した部分を没収されます。もしも、6万元以上の現金を持ち込みたい場合は、入国前に中央銀行の許可を得る必要があります。

携帯して入国できない物品
(1) 偽造通貨、或いは偽造通貨を製造する機械
(2) 賭博の機器
(3) 外国の宝くじ或いはくじ
(4) わいせつ刊行物、わいせつビデオテープ
(5) 銃刀武器、弾薬
(6) アヘン、コカイン、大麻、或いはその他の不法薬品
(7) 薬用以外の麻酔薬
(8) 特許権、商標権、版権を侵害する物品
(9) 動物、ペット
(10) 果物

出国規程
持ち出し物品の制限
(1)外貨の最高金額米ドル10,000ドル、或いは同等の価値のあるその他の外貨。台湾ドルは最高60,000元まで。
(2)金の携帯量に制限はありませんが、量の多少にかかわらず、出国の際に必ず税関に申告してください。もし携帯している金の総額格が10,000米ドルを超える場合には、その超過分について経済部国際貿易局の輸出許可を得た後、一般貨物と同様の輸出手続が必要となります。
(3)持ち出し出国できない品物:無許可でコピーされた書籍、ビデオテープとカセットテープ、骨董品、古い書籍、古い通貨等。

財政部関税局: http://web.customs.gov.tw/

情報

下記の情報は、台湾観光協会HPより承諾を得て紹介しております
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